離婚をするかどうかを迷われている方は、非常に多くいらっしゃいます。
最終的にはご本人で決めていかれる事になりますが、私達は行政書士として、離婚した際の経済シミュレーションや必要な手続きなどをアドバイスいたしますので、それが判断材料の一つになれば幸いです。
結婚中に夫に愛人(不倫相手)ができた場合、妻はその愛人に慰謝料を請求することができます。
つまり夫と愛人二人に請求する事ができます。
また、不倫の発覚による離婚と慰謝料の請求とは関係ありませんので、離婚をしなくても慰謝料を請求する事は可能です。
従来は幼児の養育には母性が重要視され、一般的に母親に親権(監護権)が認められることが多かったといえます。
現在は、社会背景から考えても、必ずしも母親が親権を得るとは限りません。
どちらかお子様の養育に優れていると判断される側に親権が与えられる事が多く考えられます。
遺言は、遺言者の最終意思に効力を認めようとする制度ですから、いつでも自由にこれを撤回し、あるいは新たに遺言することが保障されています。
遺言の撤回のときは、遺言の方式に従ってなされなければなりませんが、公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することもできます。
遺言で財産を引き継ぐものとして指定された相続人や受遺者が、遺言者より先に死亡した場合には、その部分については無効となってしまいます。
その部分の財産に関しては、法定相続人全員の協議により、財産を引き継ぐ者を決めなければなりません。
基本的に全てできると思って下さって大丈夫です。
当事務所の業務範囲外の業務についても可能な限りお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
もちろん相談できます。
“相続対策は10年の歳月をかけて”といわれています。
相続による争いが起きないように、また税の支払いで遺族が困らないように充分対策を練って下さい。